江戸時代には、憲法典・民法典が名称上存在していなかったから、相当する法典がなかったという事ではない。ましてや、法典化されなかったとしても、権力者を縛る「法」、民衆が従うべき慣習の「法」がなかったなどというのは事実に反する。権力者の恣意に民衆が振り回されていたとでも?自治国家江戸が
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