「女性が姓を変えるべきだ」などと民法に規定されてはいない 民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 戸籍法第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 夫婦が称する氏
16:18 - 2011年1月6日
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