記事の投稿日時はともかく,あの法案修正により大学院運営の何が変わったのか(あるいは何が変わらなかったのか)を吟味することは大学に所属する人間ならやっておいて損はないと思っている.
あの法案修正は「リーディング大学院の運用における従来型の学位審査方式(2年+3年)という制約条件の緩和」以外の意味はないというのが個人的な結論です.少なくとも施工後の説明を見る限りはそうとしか読み取れない → http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/06/05/1318971_01.pdf …
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副次的な作用として非リーディング大学院での審査方式の変更が可能になってしまっているが,これ自体は各研究科や講座の運用方針次第であり実質的な影響は無いと考えられる.
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そもそも現行の学位審査システム自体に何かしら理論的な根拠があるわけではない以上,本来は時代の潮流に合わせて吟味し修正すべきものであろう.
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