この一般論の下で、問題は、裁判官に一般市民と同様の表現の自由を保障すべきか、三権の一翼を独立して担う立場による制約はないのか、ということ。司法も権力であるのに、選挙で落とす手段が国民にはなく、民主的統制が及ばない。一般市民より高い倫理水準を要求するという憲法論も、ありうると思う。
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また、高い倫理水準を一般的に求めるのではないが(パンツ一丁の写真を上げるのは可とする)、司法権の行使に対する国民の信頼を損なうような表現行為については職務上の非違として扱う(具体的事件についての逸脱した主張は不可)との考え方もあるうる。この最後の考え方が、ギリギリの線ではないか。
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もっとも、さらにそれを前提にするとしても、訴追に対して停職や降格などの段階的処分はないので、罷免は重きに失するのではないか、という考えがあるだろう。これについては、所属長からの注意や正式な戒告を経た上でなお反省の色を見せずに外部への表現行為を行なったのかどうかが、ポイントだろう。
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