”漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的 表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない…
-
-
Show this thread
-
したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。”
Show this thread -
”シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張する場合には,そのアニメのどのシーンの著作権侵害を主張するのかを特定するとともに,そのシーンがアニメの続行部分に当たる場合には,その続行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要があるものというべきである”
Show this thread
End of conversation
New conversation -
-
-
This Tweet is unavailable.
-
表現にお気を付けください
- Show replies
-
-
-
すみません、質問よろしいでしょうか? もしも「自分の作品の18禁同人誌はあまり出してほしくない」という原作者がいた場合、登場するキャラクターをそれぞれ商標登録すれば、二次創作者に対して自制を期待できるということなのでしょうか? (商標登録も大変そうですけど……)
- Show replies
New conversation -
-
-
これって青天の霹靂じゃ、、、
Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
-
-
-
This Tweet is unavailable.
- Show replies
-
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.