ありがとうございます、非常に助かります。自分でも整理してみます!
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承前:そのうえで、刑事訴訟法による通信の秘密の侵害は憲法35条の規定を根拠に問題ないと考えられるもの。(名宛人は公権力)
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それぞれ拝読しました。ありがとうございます。勉強になりました。だんだん話が拡散しているので、すべてはお戻しできないと思いますが返せるところは返せれば!
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まず広く考えると表現の自由や通信の情報の制限の基準を構成する考え方として「内在的制約説」と「利益衡量説」があるという整理を。食料緊急措置令違反事件や、戸別訪問禁止違憲訴訟などは「公共の福祉」による内在的制約に基づく判例ですが、
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猿払事件最高裁判決(最大判1974.11.6)あたりからはより詳細に検討を行う利益衡量説を取っています。ご指摘の「税関〜」に加えて挙げるべきは「北方ジャーナル事件(最大判1986.6.11)」でしょうか。またここでは、検閲=事前抑制の「広義説」と「狭義説」の立場も参照すると整理しやすそうです。
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その上で、いわゆる「電話検証」の合憲判断等を経て「通信傍受法」の「知得」行為における「通信の秘密」が合憲とされてきた経緯についてはその通りだと思います。
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また、私が憲法35条を参照していたのは刑事訴訟法(99条・100条)です。ただ、35条は令状主義に関するものなので私のツイートは正確性に欠けていますね。加えて刑事訴訟法を問う場合は前記の直接的には刑法における違法性阻却の枠組みを参照することが原則となるのではないかと思います。
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電気通信事業法に話を戻すと、3条と4条の名宛人についてのご指摘、Q&Aの違法性について概ね同意です。Q&Aについては恣意的な偏った解説になっていると感じますね。
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