『電気通信事業法逐条解説』(平成20年電気通信振興会)p.36の電気通信事業法第3条の解説には、他の法律に基づき検閲が許容される例として刑訴法と通信傍受法が載っています。 https://www.dsk.or.jp/shop/30_193.html … 「検閲」は公権力により通信が調べられることをいいい、通信差し止めは要件としません。
また、私が憲法35条を参照していたのは刑事訴訟法(99条・100条)です。ただ、35条は令状主義に関するものなので私のツイートは正確性に欠けていますね。加えて刑事訴訟法を問う場合は前記の直接的には刑法における違法性阻却の枠組みを参照することが原則となるのではないかと思います。
-
-
電気通信事業法に話を戻すと、3条と4条の名宛人についてのご指摘、Q&Aの違法性について概ね同意です。Q&Aについては恣意的な偏った解説になっていると感じますね。
Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
-
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.