『電気通信事業法逐条解説』(平成20年電気通信振興会)p.36の電気通信事業法第3条の解説には、他の法律に基づき検閲が許容される例として刑訴法と通信傍受法が載っています。 https://www.dsk.or.jp/shop/30_193.html … 「検閲」は公権力により通信が調べられることをいいい、通信差し止めは要件としません。
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承前:そのうえで、刑事訴訟法による通信の秘密の侵害は憲法35条の規定を根拠に問題ないと考えられるもの。(名宛人は公権力)
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それぞれ拝読しました。ありがとうございます。勉強になりました。だんだん話が拡散しているので、すべてはお戻しできないと思いますが返せるところは返せれば!
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まず広く考えると表現の自由や通信の情報の制限の基準を構成する考え方として「内在的制約説」と「利益衡量説」があるという整理を。食料緊急措置令違反事件や、戸別訪問禁止違憲訴訟などは「公共の福祉」による内在的制約に基づく判例ですが、
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猿払事件最高裁判決(最大判1974.11.6)あたりからはより詳細に検討を行う利益衡量説を取っています。ご指摘の「税関〜」に加えて挙げるべきは「北方ジャーナル事件(最大判1986.6.11)」でしょうか。またここでは、検閲=事前抑制の「広義説」と「狭義説」の立場も参照すると整理しやすそうです。
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その上で、いわゆる「電話検証」の合憲判断等を経て「通信傍受法」の「知得」行為における「通信の秘密」が合憲とされてきた経緯についてはその通りだと思います。
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戦前・戦中の言論統制法規は挙げるとキリがありませんが(戦時刑事特別法とか、江戸時代の「町触れ」とか)、日本では事前検閲よりも事後の頒布禁止と差押が広範に行なわれて「日常化」していたことが特徴でしょうか。このへんはもう少し調べてみたいなぁと感じました。
9:13 AM - 16 May 2018
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