『電気通信事業法逐条解説』(平成20年電気通信振興会)p.36の電気通信事業法第3条の解説には、他の法律に基づき検閲が許容される例として刑訴法と通信傍受法が載っています。 https://www.dsk.or.jp/shop/30_193.html … 「検閲」は公権力により通信が調べられることをいいい、通信差し止めは要件としません。
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承前:そのうえで、刑事訴訟法による通信の秘密の侵害は憲法35条の規定を根拠に問題ないと考えられるもの。(名宛人は公権力)
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それぞれ拝読しました。ありがとうございます。勉強になりました。だんだん話が拡散しているので、すべてはお戻しできないと思いますが返せるところは返せれば!
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まず広く考えると表現の自由や通信の情報の制限の基準を構成する考え方として「内在的制約説」と「利益衡量説」があるという整理を。食料緊急措置令違反事件や、戸別訪問禁止違憲訴訟などは「公共の福祉」による内在的制約に基づく判例ですが、
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猿払事件最高裁判決(最大判1974.11.6)あたりからはより詳細に検討を行う利益衡量説を取っています。ご指摘の「税関〜」に加えて挙げるべきは「北方ジャーナル事件(最大判1986.6.11)」でしょうか。またここでは、検閲=事前抑制の「広義説」と「狭義説」の立場も参照すると整理しやすそうです。
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その上で、いわゆる「電話検証」の合憲判断等を経て「通信傍受法」の「知得」行為における「通信の秘密」が合憲とされてきた経緯についてはその通りだと思います。
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ただし、通信傍受法については、無関係な通信傍受の排除や事後的救済手続の不十分さを挙げ、違憲性を指摘する見解があることも申し添えておきたいと思います(鈴木秀美「通信傍受法」法教232号(2000年) 29頁)。
9:12 AM - 16 May 2018
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