というより、正確には電気通信事業法で「検閲は絶対的に禁止されている」が正しいかな?ちょいもう一度調べよう。
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ただし、通信傍受法については、無関係な通信傍受の排除や事後的救済手続の不十分さを挙げ、違憲性を指摘する見解があることも申し添えておきたいと思います(鈴木秀美「通信傍受法」法教232号(2000年) 29頁)。
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戦前・戦中の言論統制法規は挙げるとキリがありませんが(戦時刑事特別法とか、江戸時代の「町触れ」とか)、日本では事前検閲よりも事後の頒布禁止と差押が広範に行なわれて「日常化」していたことが特徴でしょうか。このへんはもう少し調べてみたいなぁと感じました。
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また、私が憲法35条を参照していたのは刑事訴訟法(99条・100条)です。ただ、35条は令状主義に関するものなので私のツイートは正確性に欠けていますね。加えて刑事訴訟法を問う場合は前記の直接的には刑法における違法性阻却の枠組みを参照することが原則となるのではないかと思います。
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電気通信事業法に話を戻すと、3条と4条の名宛人についてのご指摘、Q&Aの違法性について概ね同意です。Q&Aについては恣意的な偏った解説になっていると感じますね。
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