そうか、そうですね(自分でも刑事訴訟法上の接見を検閲として挙げているわけで)、これは正しくないですね。認識が浅かった。ありがとうございます!
猿払事件最高裁判決(最大判1974.11.6)あたりからはより詳細に検討を行う利益衡量説を取っています。ご指摘の「税関〜」に加えて挙げるべきは「北方ジャーナル事件(最大判1986.6.11)」でしょうか。またここでは、検閲=事前抑制の「広義説」と「狭義説」の立場も参照すると整理しやすそうです。
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その上で、いわゆる「電話検証」の合憲判断等を経て「通信傍受法」の「知得」行為における「通信の秘密」が合憲とされてきた経緯についてはその通りだと思います。
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ただし、通信傍受法については、無関係な通信傍受の排除や事後的救済手続の不十分さを挙げ、違憲性を指摘する見解があることも申し添えておきたいと思います(鈴木秀美「通信傍受法」法教232号(2000年) 29頁)。
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