いや、引用されている「接見における通信物」は検閲されますよ。 あと、法律により通信の秘密を侵す重要な例として通信傍受法を挙げましょう。
まず広く考えると表現の自由や通信の情報の制限の基準を構成する考え方として「内在的制約説」と「利益衡量説」があるという整理を。食料緊急措置令違反事件や、戸別訪問禁止違憲訴訟などは「公共の福祉」による内在的制約に基づく判例ですが、
-
-
猿払事件最高裁判決(最大判1974.11.6)あたりからはより詳細に検討を行う利益衡量説を取っています。ご指摘の「税関〜」に加えて挙げるべきは「北方ジャーナル事件(最大判1986.6.11)」でしょうか。またここでは、検閲=事前抑制の「広義説」と「狭義説」の立場も参照すると整理しやすそうです。
-
その上で、いわゆる「電話検証」の合憲判断等を経て「通信傍受法」の「知得」行為における「通信の秘密」が合憲とされてきた経緯についてはその通りだと思います。
- 2 more replies
New conversation -
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.