検閲が絶対的に禁止さるのとは違い、通信の秘密は制限されうるので聖域ではない。そこがややこしいのよね。 ・刑事事件の郵便物押収(刑事訴訟法100条) ・接見における通信物の検閲、接受の禁止・押収(81条) ・税関の差し押さえ(関税法122条) ・日本郵便での郵便物の開示(郵便法31条)
それぞれ拝読しました。ありがとうございます。勉強になりました。だんだん話が拡散しているので、すべてはお戻しできないと思いますが返せるところは返せれば!
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まず広く考えると表現の自由や通信の情報の制限の基準を構成する考え方として「内在的制約説」と「利益衡量説」があるという整理を。食料緊急措置令違反事件や、戸別訪問禁止違憲訴訟などは「公共の福祉」による内在的制約に基づく判例ですが、
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猿払事件最高裁判決(最大判1974.11.6)あたりからはより詳細に検討を行う利益衡量説を取っています。ご指摘の「税関〜」に加えて挙げるべきは「北方ジャーナル事件(最大判1986.6.11)」でしょうか。またここでは、検閲=事前抑制の「広義説」と「狭義説」の立場も参照すると整理しやすそうです。
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