検閲が絶対的に禁止さるのとは違い、通信の秘密は制限されうるので聖域ではない。そこがややこしいのよね。 ・刑事事件の郵便物押収(刑事訴訟法100条) ・接見における通信物の検閲、接受の禁止・押収(81条) ・税関の差し押さえ(関税法122条) ・日本郵便での郵便物の開示(郵便法31条)
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横から失礼します。絶対的に禁止されるのは、憲法にいう(国家による)「検閲」です。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690 … 電気通信事業法や郵便法にいう「検閲」はこれと意味が異なると解するのが一般的です。(裁判例ではないですが、郵政省のリンク先報告書の3章3節(2)参照) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690 …
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ありがとうございます。自分の整理はこんな感じです。 ・まず論点としては、該当する法令または憲法の名宛人が「公権力」なのか「民間事業者」なのか。 ・電気通信事業法や郵便法は名宛人が後者(民間事業者) ・憲法の名宛人は前者(公権力) 続きます
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誤解を招くので1ツイ削除しました。 電気通信事業法でも、第3条の名宛人は公権力、第4条の名宛人は何人たりとも、と解します。 憲法第35条に基づき問題ない件は同感です。
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なお、通信傍受法Q&AのQ2のAは、昭59.12.12最大判の憲法解釈に反していると考えます。 http://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html …
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