検閲が絶対的に禁止さるのとは違い、通信の秘密は制限されうるので聖域ではない。そこがややこしいのよね。 ・刑事事件の郵便物押収(刑事訴訟法100条) ・接見における通信物の検閲、接受の禁止・押収(81条) ・税関の差し押さえ(関税法122条) ・日本郵便での郵便物の開示(郵便法31条)
そうか、そうですね(自分でも刑事訴訟法上の接見を検閲として挙げているわけで)、これは正しくないですね。認識が浅かった。ありがとうございます!
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というより、正確には電気通信事業法で「検閲は絶対的に禁止されている」が正しいかな?ちょいもう一度調べよう。
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『電気通信事業法逐条解説』(平成20年電気通信振興会)p.36の電気通信事業法第3条の解説には、他の法律に基づき検閲が許容される例として刑訴法と通信傍受法が載っています。 https://www.dsk.or.jp/shop/30_193.html … 「検閲」は公権力により通信が調べられることをいいい、通信差し止めは要件としません。
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