いや、引用されている「接見における通信物」は検閲されますよ。 あと、法律により通信の秘密を侵す重要な例として通信傍受法を挙げましょう。
-
-
-
そうか、そうですね(自分でも刑事訴訟法上の接見を検閲として挙げているわけで)、これは正しくないですね。認識が浅かった。ありがとうございます!
-
というより、正確には電気通信事業法で「検閲は絶対的に禁止されている」が正しいかな?ちょいもう一度調べよう。
-
『電気通信事業法逐条解説』(平成20年電気通信振興会)p.36の電気通信事業法第3条の解説には、他の法律に基づき検閲が許容される例として刑訴法と通信傍受法が載っています。 https://www.dsk.or.jp/shop/30_193.html … 「検閲」は公権力により通信が調べられることをいいい、通信差し止めは要件としません。
-
ありがとうございます、非常に助かります。自分でも整理してみます!
-
横から失礼します。絶対的に禁止されるのは、憲法にいう(国家による)「検閲」です。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690 … 電気通信事業法や郵便法にいう「検閲」はこれと意味が異なると解するのが一般的です。(裁判例ではないですが、郵政省のリンク先報告書の3章3節(2)参照) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690 …
-
ありがとうございます。自分の整理はこんな感じです。 ・まず論点としては、該当する法令または憲法の名宛人が「公権力」なのか「民間事業者」なのか。 ・電気通信事業法や郵便法は名宛人が後者(民間事業者) ・憲法の名宛人は前者(公権力) 続きます
-
誤解を招くので1ツイ削除しました。 電気通信事業法でも、第3条の名宛人は公権力、第4条の名宛人は何人たりとも、と解します。 憲法第35条に基づき問題ない件は同感です。
- 1 more reply
New conversation -
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.