メタデータと内容とを区分し通信手段によって柔軟な「通信の秘密」の適用を判断したほうがいい、という最近の憲法解釈論に近いので理解はするんだけど、前提となる法概念の理解と立論が反論を許してしまう精度なので「似て非なる」ものになってしまっているという感想。http://kawango.hatenablog.com/entry/2018/05/09/095201 …
まず、確かに憲法制定時にネットはなかったが、そもそもを言い出すと、民間事業者すら当時は存在せず、この立論では国以外は通信の秘密を守らなくて良いことになってしまう。だが、社会通念として通信の秘密は広く合意されており、ニューメディア及び民間事業者にも適用されてきた。
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あと、合意形成というのは関係者による議論や調査研究を経て行われるものであって、放置状態を指すものではない。そこを、現状そうなってるんだからそちらが正しいという立論は無理がある。
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憲法制定時にも公衆通信を取り扱う私設局があった歴史的事実は措くとして、憲法第21条第2項に私人間効力があるわけでなく、あくまでも(憲法の理念を受けて制定された)電気通信事業法第3条及び第4条が電気通信事業者の取扱中に係る通信につき適用されると解する。
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補足ありがとうございます、そうですね!同じ理解です。仮に電気通信事業法で、通信の秘密を侵すことを法的に事業者に対し義務化して、事業者が公権力同様の機能を持つなら、憲法レベルの話になってくると理解しています。
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