著作権法改正は、死後70年への延長以外にもダイナミックに変更されてるので、きちんと差分を見たほうがいいですよ。フェアユースを入れるべき!と主張したい方は特に。今回の改正は、そういう試みを含む改正なので。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm …
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著作権法は「例外規定に書いてある方法ならできる」だったのが、「大事なのはどう使いたいかで、どうやるかは不問」に変わる(意訳やで)。統計解析がOKだとして代数的解析はNGなのか?同一機種じゃないと保守目的に複製できないの?みたいな不毛な議論が不要になる。そのへんにも注目です。
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