政見放送におけるヘイトスピーチはヘイト解消法のみならず公選法違反。 第150条の2(政見放送では)他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない
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@ukku1984 思想などを本気で啓蒙するのであれば、柔軟さを失わない関係性も、対話や議論の姿勢を保つことも必要かと考えます。失礼ながら、単なる「拒絶」で異論を封殺するのであれば、主張に対する真剣さを疑わざるを得ません。 -
同意です。真剣に考えてませんから、この人は。ヘイトって言いたいだけ。
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