宮崎県は「製品」と判断したからこそ土地造成に使うことを認めた。もし「製品」と判断できなければ産廃にほかならない。そして産廃なら管理型ないしは遮蔽型最終処分場で処理しなければならず、あのような造成は違法行為になるのでは? だから「製品」か否かの判断は重要なポイントのひとつだと思う。
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