政見放送におけるヘイトスピーチはヘイト解消法のみならず公選法違反。 第150条の2(政見放送では)他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない
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自分の意見と違う人は全員ネトウヨだのヘイトだのにして逃亡します。このオバハン。
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そんなの話し合いにならないじゃないですか……
- 他2件の返信
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