山口・宇部でのJCによる憲法タウンミーティング。知る権利を明記するなら、第76条3項として「軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する」べきと、自民党草案に触れておきました。こんなに国家機密モレモレの国はありませんから。
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