日向の鉱滓不法投棄に関する裁判。 「名誉毀損を認め、被告にブログの文言の一部の削除と損害賠償(72万5千円)の支払いを命じるという判決であった。名誉毀損は認めらたが、業務妨害は認められていない。つまり、原告の全面勝訴とは言えない。」http://onigumo.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-881b.html …
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