車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(停止線が設けられているときは、その直前。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
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つまり、横断しようとする歩行者等がないことが明らかであれば、減速は不要なのでは。
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お早うございます 安全運転を遵守します。
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