憲法学者の木村草太氏も、辺野古を埋立て基地として日米地位協定を適用するには、沖縄県と名護市の自治権を排除する法的根拠が必要であり、それを整えるには、過半数の賛成を得た住民投票を経て、法律を作らなければならない(憲法95条)、と言っていましたね。
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イージスアショアの山口県と秋田県も住民投票した方がいい。
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辺野古新基地計画には、赤土混入とか軟弱基盤とか滑走路の長さとかいろんな批判がありますが、こうした法律的な体裁が整っていないことも、もっともっと強く訴えてゆきたいですね。
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「行政処分」は法律に基づかなければならない。行政が法律に基づかずに権力を行使するのは権力の濫用である。辺野古に軍事基地移設を行うのであれば、その根拠となる法律を成立させてから行うべきである。そうなれば憲法95条により住民投票が不可欠となる。現状では憲法95条が骨抜きになっている。
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こんな条文があるとは知らなかった。さすがは憲法学者ですが、この条文をメディアが知らなさそうなのはあほくさ。
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辺野古アウト!野党はこの点を国会で追及しなければ自ら与党とグルだって云ってる様なもの。アベ一味壊憲の対案は現行憲法の護持。
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