公益事業に対する規制 労働関係調整法第8条で、公衆の日常生活に欠くことのできない「公益事業」(略) 上記の公益事業の業種でストライキを予定する場合には、労働関係調整法第37条で、10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣、又は都道府県知事へ文章によって通知することが規定されている。
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公益事業に対する規制 労働関係調整法第8条で、公衆の日常生活に欠くことのできない「公益事業」(略) 上記の公益事業の業種でストライキを予定する場合には、労働関係調整法第37条で、10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣、又は都道府県知事へ文章によって通知することが規定されている。