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sato_masaki

  1. 谷岡一郎著「はじめての刑法入門」(ちくまプリマー新書)を購入。著者をみて、なんで谷岡一郎先生が刑法?と思ったけど、彼は犯罪学も専門なんだね。
  2. 八重洲のブックセンター。「よいお年をお迎えくださいませ」と言われる。なんかいい。
  3. 【刑法】延焼罪(111条)は、109条、110条の結果的加重犯。法条競合だから、111条が成立すると、基本犯(109、110条)は成立しない。こないだ間違った肢。
  4. 【会社法】端数処理手続は、株式の併合のときだけでなく、合併のときも同じ条文が適用される(234条1項5号)。
  5. 【会社法】合併当事会社の株主の救済。合併効力発生前。合併差止請求ができるのは、略式行為の場合だけ(784条2項)。略式行為以外の場合は、一般論として360条で。
  6. 今日入ったお店に、1人は必ずBlack Devil吸ってる。
  7. 家の正月準備を手伝っていたらこんな時間に。勉強しに行こ。
  8. 石川県の携帯禁止条例。ぐだぐだになってるみたい。業者サイド訴訟提起で圧力かけてるらしい。作るときに考えなかったんだろうか。
  9. 【刑訴】緊急逮捕の昭和36年大法廷判決(百選A4事件)。ガサ入れを先にやっちゃうのは妥当でない。帰ってこなかったときのことを考えると、事後に緊逮したから結果オーライという結論はとれない。
  10. 【民訴】処分権主義。法定解除に基づく原状回復としての代金返還請求をしてるのに、合意解除を認定して判決をするのは処分権主義(246条)違反。法定解除の原状回復は民法545条が訴訟物で、合意解除は、不当利得(民法703条)が訴訟物となるから。最判昭和32.12.24
  11. 【刑訴】任意と強制の区別に関する百選1事件は、司法警察活動に関する事案だから、行政警察活動の事案の場合には「準用」することになる。
  12. 【刑訴】任意と強制の区別。判例の①個人の意思制圧、②生命、身体、住居等の制約という要素の関係は、「又は」の関係。川出先生は、行為が直接被処分者に向かう第1類型、被処分者の認識のない第2類型と区別しているけど、同じこと言ってるはず。
  13. @yutt0 自分としても不当利得はまだ詰めてない部分なのですが、潮見基本講義くらいの理解で十分かなと思ってます。あんまりアドバイスできるほど民法できないのです。
  14. さらに、競艇は旧運輸省だから国土交通省、サッカーくじ(toto)は文部科学省の所管ですよ。RT @cafe_takizawa
  15. windows7が我が家にやってきた。すごい早い。その代償にLLIのID忘れてしまって、家から入れなくなってしまった。明日調べておかねば。
  16. @t_saori 「仕事ができる」の定義による部分が大きいと思うけれど、「正しい努力」、「要領」、「器用」のファクターのいずれかが必要条件ならば、あながち間違いでないと思う。ただし、「仕事できる→床上手」が成り立つとしても、「床上手→仕事できる」にはならない。
  17. 明日の自主ゼミのために会社法を持って帰ってきたけど、日程延期・・・。家に置いたまま年末に使おう。。
  18. 自習室が5日間も閉室となると何を持って帰るべきか迷う。とりあえず、択一と会社法と環境法(環境六法除く)。
  19. @takahashi_saori そもそも俯瞰で撮影したって実行行為自体は撮影できないでしょ。混んでたら腰のあたりまで映らないし。加害者と被害者の立ち位置とか、証拠としての価値はあるかも。あとは心理的な抑止力があるかもしれないけど、巧みな痴漢は死角くらいすぐに見つけられると思う。
  20. 防犯カメラこんな感じか。川越市で公開ってことは南古谷の車両基地だな。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091228-OYT1T01110.htm?from=navlp