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【刑訴】緊急逮捕の昭和36年大法廷判決(百選A4事件)。ガサ入れを先にやっちゃうのは妥当でない。帰ってこなかったときのことを考えると、事後に緊逮したから結果オーライという結論はとれない。5:38 AM Dec 29thfrom TwitterGadget
【民訴】処分権主義。法定解除に基づく原状回復としての代金返還請求をしてるのに、合意解除を認定して判決をするのは処分権主義(246条)違反。法定解除の原状回復は民法545条が訴訟物で、合意解除は、不当利得(民法703条)が訴訟物となるから。最判昭和32.12.242:29 AM Dec 29thfrom web
【刑訴】任意と強制の区別に関する百選1事件は、司法警察活動に関する事案だから、行政警察活動の事案の場合には「準用」することになる。12:15 AM Dec 29thfrom web
【刑訴】任意と強制の区別。判例の①個人の意思制圧、②生命、身体、住居等の制約という要素の関係は、「又は」の関係。川出先生は、行為が直接被処分者に向かう第1類型、被処分者の認識のない第2類型と区別しているけど、同じこと言ってるはず。12:14 AM Dec 29thfrom web
windows7が我が家にやってきた。すごい早い。その代償にLLIのID忘れてしまって、家から入れなくなってしまった。明日調べておかねば。8:48 AM Dec 28thfrom web
@t_saori 「仕事ができる」の定義による部分が大きいと思うけれど、「正しい努力」、「要領」、「器用」のファクターのいずれかが必要条件ならば、あながち間違いでないと思う。ただし、「仕事できる→床上手」が成り立つとしても、「床上手→仕事できる」にはならない。8:29 AM Dec 28thfrom webin reply to t_saori
明日の自主ゼミのために会社法を持って帰ってきたけど、日程延期・・・。家に置いたまま年末に使おう。。8:23 AM Dec 28thfrom web
自習室が5日間も閉室となると何を持って帰るべきか迷う。とりあえず、択一と会社法と環境法(環境六法除く)。5:43 AM Dec 28thfrom web