nobuogohara
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続き)問題は、罰則を運用する当局が信頼できる存在なのかどうかです。検察、警察に重大な問題が発生し、国民の信頼が損なわれている状況で、このような危険な法律の運用をゆだねることは到底できないだろうと思います。組織の信頼回復を果たすことが先決だと思います。@
about 6 hours ago
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in reply to MakotoOryoji
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国家的な機密の保全という面で何らかの対策が必要であることは確かですが、法案化されている秘密保全法が制定されると、政府当局による情報統制に悪用される危険があることは否定できません。(続く RT @ 「秘密保全法」について、弁護士の立場からどう思われますか
about 6 hours ago
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in reply to MakotoOryoji
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「記憶の混同」では絶対に説明できない捜査報告書と録音記録の決定的差異が端的に指摘されている⇒ 「虚偽公文書作成不起訴」の記事を書くのなら、このブログの該当部分を「声に出して」読んでからにしてもらいたい。貴方はそれでも「不起訴」と書けますか?
about 24 hours ago
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消費者庁がコンプガチャに景表法を適用することを公表⇒ この問題は景表法の「法令適用」だけで解決できる問題ではない。。ソーシャルゲーム事業におけるコンプライアンスを「社会的要請への適応」という観点から根本的に考えなおすことが必要。
8:15 PM May 18th
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「医療とコンプライアンス」に関する講演で名古屋に向かう。、医療をめぐる問題は「社会の要請に応える」コンプライアンスの重要テーマだ。4年前にも「医療が社会に求めるもの」という本で海堂尊氏とも最初の対談。昨年出した「組織の思考が止まるとき」でも東京医大不祥事など医療問題を取り上げた。
8:03 PM May 18th
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6/23(土)サーティファイ主催で郷原信郎弁護士が講師のコンプライアンスセミナー無料で先着100名様
7:47 AM May 18th
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昨日の国会議員の勉強会での八木さんの講演、大阪からの帰りの新幹線の中で見ました。IWJの動画⇒.冒頭の八木さんの話のように、こういう真摯な市民の会の活動を「民主党の手先」のように言っている法務省幹部がいるとするとトンデモナイと思います。
8:05 PM May 16th
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[笠間総長]VS[他の検察幹部+法務官僚]の意見対立があると聞きます。マスコミの健全な批判が、その対立の結果としての検察の最終判断に影響を及ぼすはずです。 RT @ 郷原さんも信頼している?笠間検事総長でこのような判断になったということは、検察はもう終わりですか?
4:36 PM May 15th
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in reply to le_zele
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石川議員を聴取の検事、嫌疑不十分で不起訴へ 「逮捕中のやりとりなどと記憶が混同した」とする田代検事の説明には一定の合理性⇒検察側が苦し紛れに使った「一定の合理性」という言葉を、何の批判もなく、そのまま記事に書く神経が私には理解不能
4:05 PM May 15th
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続き)もっとも、その場合でも、検審の議決の趣旨に沿って、「公訴維持」のための補充的な証拠収集を行うことは可能でしょう。しかし、当初の議決に対して裁判所が十分に判断したのに、それとは別個に新たな立証を行うのは、指定弁護士の権限を逸脱しており、検審制度の趣旨に反すると思います。
4:17 PM May 13th
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確かに、検察審査会を「検察の不起訴処分の不当性を審査する機関」と考えると新証拠で立証しようとするのはおかしいと言えます。(続く RT @ @ 非常におかしな論理 そもそも証拠が必要という状況なら、なぜ起訴相当の議決が出来たのか?
4:10 PM May 13th
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in reply to kimonodandy
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続き)事故当時の速度、道路状況、明るさなどから、事故の回避可能性を判断し、回避不可能であれば嫌疑不十分で不起訴にします。回避可能であっても、被害者側の過失が大きい場合は罰金や起訴猶予もあり得ます。私が不起訴にした事例は被害者が酔っぱらって道路に寝ていた事例でした。
4:00 PM May 13th
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運転者の被疑者が注意して前方を見ていたら、被害者をはねないですんだかどうかがポイントになります。(続く RT@ 今回のケースでも郷原先生が検事なら不起訴にしますか?道路[中央に横たわっていた?女性ひかれ死亡]
3:54 PM May 13th
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特別公務員職権乱用は「逮捕・監禁」が要件、村木さんのように逮捕・勾留された場合の問題。小沢氏は逮捕されていないので、田代検事には成立する余地はありません。 RT @ 特別公務員職権濫用罪適用、東京地検で問題になってる田代検事に関しても同様に考えるべき?
1:26 AM May 13th
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in reply to kenichi_tomura
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刑事事件にするような案件ではないと思います。有権者が判断すべき政治家の能力・資質の問題と、そこに検察の権限で介入することの是非とは区別して考えるべきです。 RT @ 前原氏の韓国献金問題こそ起訴する案件だと思うのですが、
12:07 AM May 13th
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in reply to reu_maro
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控訴の是非も疑問ですが、控訴棄却の判決に対する上告の理由(憲法違反、判例違反)は考えられません。そういう意味でも、少なくとも指定弁護士にとって、実質的には「三審制」ではありません。 RT @ 三審制たって、最高裁へは人権問題としてどうやって持ち込むのかな?
7:05 PM May 12th
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in reply to ciderdrunker
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続き)近年、刑事裁判をめぐる状況も大きく変化しているわけですから、この確定記録閲覧のような問題こそ、法的手段を積極的に活用して、裁判所の判断を求めることが必要なのではないでしょうか。@
6:18 PM May 12th
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in reply to amneris84
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確定記録閲覧は憲法上の「裁判の公開」の趣旨に基づく重要な制度ですので、4条2項は厳格に解釈されなければならないし、具体的事由の有無を訴訟で争われると検察にとって大変です。(続く RT @ 実際には刑事確定訴訟記録法第4条2項がめいっぱい活用されて断られます
6:16 PM May 12th
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in reply to amneris84
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続き)過去に、一般人の閲覧請求に対して、記録係が「閲覧目的」を問い質したため、準抗告や行政文書公開請求等の法的措置をとられたことで、最高検を巻き込んだ大変な騒ぎになった事例もあり、拙著「組織の思考が止まるとき」(毎日新聞社)113頁以下に詳述しています。 @
6:05 PM May 12th
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in reply to amneris84
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それは、検察庁の記録係が利害関係人以外には「お引き取り」頂いているだけです。法律上は「何人も」となっており、事件との関係、閲覧目的を問わず、除外事由に該当しない限り閲覧できます(続く RT @ 実際には、検察庁は一般人やジャーナリストなどには見せてくれないです
5:59 PM May 12th
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in reply to amneris84
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- Name 郷原信郎
- Location 東京都港区
- Bio 大学教授・弁護士として、組織のコンプライアンスについて考えることを本業にしています。そこでのコンプライアンスは「社会の要請に応えること」という意味です。法令・規則・ルールを守ることが自己目的化するという「遵守」の弊害を指摘しています。検察の問題、政治資金の問題についてもそういう観点から発言しています。
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