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後藤構成員「自治体は個人情報保護条例に基づいており条例が各自治体で異なっているところがあるが、共通にしていくことには賛成だ。逆に、大災害時などに情報を提供する必要がある場合もあり、判断に迷うことがあるから、提供して良いケースの例示が欲しい。」#kokuminID8:00 PM May 23rdvia Twitter for Mac
過失による秘密漏洩の直罰例:日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第4条第1項 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こ又は五万円以下の罰金に処する。同第2項 #kokuminID7:39 PM May 23rdvia Twitter for Mac
重大な過失を入れるのか議論中。
宇賀構成員「情報漏洩に重大な過失に刑事罰を設けている例は現行法にある。また、愛南町の住基データWinny流出事件のとき、自治行政局では重大な過失による漏洩を罰する法改正の検討をしたことがあったが、法案には至らなかった。」#kokuminID7:35 PM May 23rdvia Twitter for Mac
座長「『生命・身体・健康に関わる情報』とあるが、そのうちの機微性の高い情報について扱うという意味なのか、それとも、それらはみな機微性の高い情報として扱うという意味なのか。」
参事官「そこはまさに議論頂きたい。身長体重も機微性の高い情報に当たるのか。」#kokuminID6:50 PM May 23rdvia Twitter for Mac
参事官「補足する。およそ連携基盤を通さないと連携できないとはならないのだから、そのような場合も含めた検討をしている。
特定のネットワークを作った場合はマイナンバー法におけるルールとどう関係するか出てくるが、次回以降の議論。まだどのようなものができるか未定。」#kokuminID6:40 PM May 23rdvia Twitter for Mac
事務局「難しい論点だが、医療個別法は個人情報保護法の特別法として出発した。識別子がある場合もない場合もある。機微性の高い情報がこれの対象。しかし前回の議論より、連携基盤により医療の識別子を用いることになるから、その場合は密接に関係してくることになる。」 #kokuminID6:37 PM May 23rdvia Twitter for Mac
松本委員「この個別法は、個人情報保護法、マイナンバー法案とどういう関係か。
医療で使う番号はどの範囲で使われるのか明確にしないと個別法の範囲が決まらない。
機微情報というが全てではないはずだ。例えば体重が番号と共に管理される場合はどうなのか。」 #kokuminID6:36 PM May 23rdvia Twitter for Mac
「情報の取得に関する罰則(明示された利用目的の達成に必要な範囲を超えてて情報を取得する行為)、情報漏洩に関する罰則(保全管理している情報の漏洩(重過失の場合を含む))、目的外利用・第三者提供に関する罰則(正当な理由なく、または不正な利益を図る目的で)」 #kokuminID6:23 PM May 23rdvia Twitter for Mac